みなし仕入率引下げの経過措置、簡易課税選択届出書の出し直しで適用はあるか?

 簡易課税制度の改正で、金融保険業と不動産業のみなし仕入率が平成27年4月1日以後開始する課税期間から引下げとなるが、26年9月30日までに簡易課税制度選択届出書を提出した場合は経過措置として2年間、現行の仕入率が適用される。

 この点について、簡易課税制度を適用している事業者は、経過措置の適用を受けるため、いったん「不適用届出書」を提出し、翌課税期間を“適用開始課税期間”とする「選択届出書」を新たに提出する動きがみられるようだ。

 しかし、この場合は経過措置の適用はない。というのも、不適用届出書の効果が全く発揮されず、実態は従来の簡易課税制度の適用が継続しているといわざるをえないためだ。
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