国税庁、CRSに基づく自動的情報交換で"日本の実施予定国・地域"の一覧表を掲載(64ヵ国・地域/2017年8月時点)

国税庁ではホームページ上で、共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報提供を行っていますが、このほど、OECDより公表されている「日本がCRSに基づく自動的情報交換を実施する予定の国・地域一覧表」(※国税庁のページへ移動)を掲載しました。

それによると、CRSに基づく自動的情報交換を実施するためには、その実施に関する細目を定めた「権限のある当局間合意」が必要とされ、具体的には、①税務執行共助条約に基づく多国間による合意又は、②既存の租税条約等に基づく二国間の合意が必要とされています。

現状、2017年8月7日時点において、日本との間で、①多国間合意によりCRSに基づく自動的情報交換を実施することが確定した国は"62か国・地域(イタリア、オランダ、フランス、ドイツ、オーストラリア、インド、韓国、中国など)"、また、②二国間合意により交換を実施することが確定した国は"2か国・地域(シンガポール、香港)"とされています。
今後も交換の実施が確定する国・地域が増加する見込みです。

なお、反対に、現時点で、日本に対し金融口座情報の提供を求めていないため、日本からは金融口座情報を提供しない予定の国・地域として、英領バージン諸島、ケイマン諸島、バミューダ、ルーマニア、インドネシアなどが挙げられています。

提供元:kokusaizeimu.com

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