消費税率の引上げに伴う変更契約書の作成では印紙税にも注意が必要、課否判定等のポイントをQ&Aで紹介

 消費税率の引上げに伴い、既に締結された不動産譲渡契約書や建設工事請負契約書等について、新たに課される消費税等相当額のみを増額するための「変更契約書」が作成される場合がある。

 印紙税法上、消費税等が区分記載されていれば契約金額自体に変更はないが、これと密接に関連する消費税額の変更であることから「記載金額のない文書」に該当し印紙税は200円となる(消費税等相当額が1万円未満の場合は非課税文書となる)。

 原契約が継続的取引の基本となる物品売買契約で売買単価を変更するものの場合は「不課税文書」に該当するなど、印紙税法独特の取扱いがあるので課否判定等について整理した。
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