事業承継税制の創設で株式の贈与についても納税猶予へ~小規模宅地特例との完全併用も可能に

 21年度改正では、昨年の大綱に記載されたいわゆる相続税の課税方式の見直しについては見送られたわけだが、事業承継税制については制度化され、平成20年10月1日に遡って適用される。

 まず、後継者の死亡以外の場合に猶予された税額が免除されるケースについては、次の3形態が具体化された。(1)会社が倒産した場合、(2)納税猶予対象株式の時価が猶予税額を下回り、その株式を譲渡した場合、(3)次の後継者に納税猶予対象株式を贈与して、事業の継続を図る場合。

 納税猶予については、贈与についても適用されることとなり、平成21年4月1日以後に親族に贈与された株式については、その贈与税が猶予される。また、相続税の納税猶予制度は、小規模宅地の特例と併用が認められることとなり、それぞれの制度の上限までの適用が可能となる。
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