本年の税制改正で創設される予定の“事業承継税制”では、当初予定されていた非上場株の8割相当額の相続税の納税猶予に加えて、一定の要件に該当する自社株生前贈与に係る贈与税額の納税猶予制度も設けられることになった。
しかし、これに関しては、本誌既報のとおり、贈与者である親・現経営者の引退が条件とされる等の比較的厳しい要件が付されることになる模様で、その詳細はこの制度の根幹となる「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の経済産業省令で定められることが判明した。
同省令はすでに公布・施行されているが、経産省では近日中に自社株贈与の納税猶予に関する部分の改正を盛り込んだ省令改正案をパブリック・コメントの形で公開し意見を募る方針だ。