外国子会社配当益金不算入の制限 一部の損金算入では実額相当額を除外して適用可能

 BEPSプロジェクトの勧告を踏まえて、一部制限を設けた外国子会社配当益金不算入制度。

 外国子会社からの配当等について、子会社の現地国で損金算入された場合、今後はその配当等は制度の対象外となる。配当等の額の一部でも損金算入されるものがあれば、原則として配当金額全額が対象外となるものの、按分計算により損金算入相当分だけを対象外とすることもできることとなっている。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン