資本金等の額ゼロ又はマイナスの会社は標本会社から除外~国税庁 類似業種比準価額計算上の株価等で資産評価企画官情報

 国税庁は7月9日、資産評価企画官情報「類似業種比準価額計算上の業種目及び類似業種の株価等の計算方法等について」を公表した。

 取引相場のない株式を類似業種比準方式で評価する場合の個別通達である株価表に関し、通達の趣旨や具体的な計算例等を説明しており、とくに類似業種株価等の計算の基になる標本会社については、標本に適さない資本金等の額がゼロまたはマイナスである会社などを除くとしている。

 取扱いの変更に伴って出された情報ではないが、計算方法や設例も紹介されていて、類似業種比準方式をよりわかりやすく説明しているものといえる。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン