商品券発行に伴う処理 従来どおり中小企業は発行時での益金算入が可能

収益認識会計基準導入に伴い、商品券の発行に伴う収益帰属時期について、法人税では「引換分は商品引渡時、未引換分は発行日から10年経過日等」の益金とする通達内容に見直した。ただ、この通達は、同会計基準の適用が強制されない中小企業に配慮し「商品券発行時」の益金算入とする従来の原則的な処理も認められる取扱いとなっている。

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