二世帯住宅等の相続と小規模宅地特例・被相続人の居住分が空室となっても居住継続と取扱い

 22年度改正で制度趣旨の徹底が図られ、実質的に適用機会が狭まっている小規模宅地等の特例。

 改正により、従前の「一棟建物の敷地」に関する取扱いが廃止されたため、例えば、二世帯住宅を相続した場合に被相続人が起居していた独立部分が空室となって、居住継続要件を満たさないことになると考える向きもあるようだ。

 しかし、改正後も、一定の要件を満たした場合には、被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族としての申告を認める旨の取扱いは変更されていないため(措通69の4-21)、80%評価減が適用される場合があることが本誌の取材により明らかとなった。
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