2018/06/28 9:14
我が国の国内法上、租税条約締結相手国での現地課税に係る外国税額控除は、あくまでも「租税条約適合課税」が対象となります(法法69①、法令142の2⑧五)。
即ち、利子・配当・使用料等の限度税率超過分や、恒久的施設(PE)なき事業所得課税などの「租税条約不適合課税」については「控除対象外・外国法人税」とされ、条文上、税額控除は認められません。ただし損金算入は認めれらます。
ここで注意したいのは、同一事業年度の一部の「租税条約適合課税=控除対象外国法人税」につき外国税額控除を適用すると、その他すべての控除対象外国法人税が損金不算入とされる点です(法法41)。
従って、その裏返しで、ある控除対象外国法人税について損金算入を行うと、その年度のすべての外国法人税に外国税額控除が適用不可となり、損金算入による他はなくなります。外国税額控除と損金算入を同一年度で使い分けることは認められていないということです。
この場合、更に、これまで繰り越してきた前3年内の控除余裕額及び控除限度超過額も、その時点で切り捨てとなりますので(法令144②、同145②)、 くれぐれも注意したいところです。
提供元:kokusaizeimu.com