特定外国子会社からの配当と益金不算入制度で確認~基準日の属する事業年度から生じた配当等として取扱われることが判明

 既報のとおり、外国子会社配当益金不算入制度において、特定外国子会社等から受け取る配当等については、経過措置が設けられており、制度の施行日である平成21年4月1日以後に開始した内国親法人の事業年度において受け取った配当等であっても、平成21年4月1日より前に開始した特定外国子会社等の事業年度から生じたものである場合には、益金算入となり間接外国税額控除により、二重課税の調整を行うこととなる。

 そこで気になるのが、経過措置が規定されている改正法附則44条5項の「事業年度に係る」という言葉の解釈だ。この「事業年度に係る」配当等の取扱いについて、今般、編集部が確認したところ、原則として内国親法人が特定外国子会社等から受け取る配当等については、その配当等に係る基準日の属する事業年度に係る配当等の額として取り扱われることが、明らかとなった。よって、制度の施行日前の事業年度において留保した特定外国子会社等の所得からの配当等であったとしても、制度の施行日後に開始した事業年度において、適法な手続きによって、その配当等の基準日を定めたのであれば、その基準日の属する事業年度にかかる配当等として取り扱われることとなる。

 また、特定外国子会社等の所在地国において、この基準日と同様の概念がない場合は、その特定外国子会社等の株式の配当請求権が、その配当等の配当決議日や配当支払日において確定すると認められるときには、その日を基準日に相当する日であるとして取り扱われることとなるようだ。
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