インボイス制度下で接待飲食費に係る5,000円基準の判定に要注意

税務上、得意先等への接待飲食費が一人当たり5,000円以下の場合は交際費等から除外することができる( 措法61の4 )。5,000円基準の判定については経理方式により異なるが( №3729 )、消費税のインボイス制度が始まる本年10月1日以降、税抜経理を採用する事業者がインボイス発行事業者でない店で飲食等を行った場合は、仕入税額控除の対象外となる金額を本体価格に“加算”したうえで5,000円基準を判定しなければならない。加算ミスを未然に防ぐため、飲食に係る精算ツールを改修した企業もあるという(2頁)。

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