25年度税制改正大綱のポイント 法人税制で3つの特償・税額控除を新設、証券税制では上場株の譲渡損と非上場株の譲渡益が通算不可に

 平成25年度税制改正については、与党大綱の決定後、通常国会開会の翌日29日に政府の税制改正大綱が閣議決定された。今週は、法人税、相続・贈与税、証券税制、消費税の主要改正項目のポイントをお届けする。

 法人税では欠損金の繰越控除に制限のある法人で関心が高い税額控除制度等が拡充され、3つの制度が新設された。相続税・贈与税の改正については税率構造の見直しに対応した速算表を掲げた。ほとんどの項目は27年1月1日からの実施。小規模宅地特例の改正のうち、適用要件緩和等一部は26年1月1日からとされた。

 上場株式等に係る軽減税率の終了が明記された証券税制では、分離課税の範囲に一定の公社債を加えた上、上場株等と非上場株等とを別のグループの分離課税とする。上場株の譲渡損と非上場株の譲渡益との損益通算が不可となる点にも注目したい。
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