平成24年度税制改正では、勤続年数5年以下の役員の退職手当等(特定役員退職手当等)について、いわゆる2分の1課税が廃止され、平成25年分の所得税、平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等に係る個人住民税から適用される。
政令では、同一年中に特定役員退職手当等とそれ以外の退職手当等とがある場合の退職所得控除額の計算方法が定められており、両退職手当等がある「重複勤続年数」に関する退職所得控除額は勤続年数1年につき「20万円」としている。
また、すべての退職所得に係る住民税の10%税額控除の廃止も25年1月1日以後から実施されるので併せて確認しておきたい。