公的年金受給者本人が死亡した場合には最長で2ヶ月分程度の未支給年金が発生する。これについてはその後遺族への支払いが行われるが、この金額についてこれまでは被相続人の財産とするのが一般的だったようだ。
しかし現在では、未支給年金については年金法で規定する未支給年金の請求権者の範囲と順位は相続とは別の立場で規定されているとした最高裁の判決や、みなし相続財産となる定期金等の規定にも該当しないことから、相続税の対象となる財産にはならないと整理されている。
つまり、相続税の対象ではなく、一時所得として所得税の対象となるということだ。被相続人が支給を受けるべきものとして相続財産になると考えて申告してきたケースもあったようなので留意しておきたい。