経営セーフティ共済 2月決算法人の税制特例の課税関係確定-国税庁に取材

 中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)の加入者のうち,2月決算法人が税制特例「特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例」を今年適用する場合に,暦の関係で問題が生じている(No.3639)。期ズレを起こす可能性があるからだ。本誌では弾力的な適用が認められる方向で調整していることをお伝えしたが,改めて国税庁に取材し,報道の内容で対応して問題ないことを確認した。

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