平成19年度の税制改正においては、適格組織再編によって、移転する減価償却資産についても、新しい減価償却制度の適用に関する法令通達の整備が行われているので確認しておきたい。
具体的には、まず、適格合併等により、被合併法人等から既に償却累積額が償却可能限度額に達している減価償却資産の移転を受けた場合には、合併法人等においては、適格合併等の日の属する事業年度から5年均等償却を開始できることとされている。
また、適格分社型分割等により移転を受けた減価償却資産が、分割法人等において、平成19年3月31日以前に取得されたものである場合には、適格分社型分割等が平成19年4月1日以後に行われたとしても、分割承継法人に等において新たな償却方法は採用できないことになる。