弁護士介入の未払残業代請求 支払金は「給与」に該当

過払い金請求に係る手数料収入が一段落した弁護士業界では現在,元従業員の未払残業代請求に係る手数料収入ビジネスが盛んになっているようだ。弁護士を介した未払残業代の支払いでは,雇い主であった企業は,元従業員の代理人となった弁護士事務所に対して未払残業代相当額を和解金等の名目で支払うという。その支払額について,税務上は名目に関係なく給与として取り扱われることになるという。

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