大阪高裁判決 通達を否定したものではなく取扱いに変更なし~「貸付金に準ずるもの」に該当するか否かは今後も実質判断

 3068号でもお伝えしたが、造船業を営む納税者X社が外国法人C社に対して造船契約解除により既に受領していた造船代金(前渡金)5.6億円及び8,400万円を支払ったが、①この5.6億円は実質的に「貸付金に準ずるもの」に該当するか、②これに伴い上記8,400万円も「利子所得」として源泉所得課税の対象となるかを巡り争われていた事案は、大阪地裁・大阪高裁でともに、5.6億円は「貸付金に準ずるもの」に該当せず8,400万円も「利子所得」ではないと判断されている(確定)。

 もっとも、これらの判定内容は、国税当局が課税根拠の一つとしていた法人税基本通達20-1-19「貸付金に準ずるもの」の趣旨と特段相違するものではないため、現時点では取り扱いの見直し等の動きはないようだ。

 そこで追加的に、大阪高裁判決において参考となる点を取上げるとともに、本来の同通達の趣旨を紹介する。
  • PRESSLINKS230921

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