周知のとおり、平成21年度税制改正では資産の評価損の計上対象に金銭債権を追加するなど、企業再生関係税制が拡充されている。ただ、現時点では通達の改正が特段されていないこともあり、本誌には民事再生手続きの開始決定時における評価替えの取扱いは従来どおり可能か、といった疑問が寄せられている。
そこで、本誌がこれらの疑問点について国税当局へ取材したところ、資産の評価損を計上できるケースとして、民事再生手続きの開始決定時における資産評定の場合も政令で定める法的整理の事実(法法33②、法令68)に該当することを確認した。
したがって、開始決定時の資産評定については従来どおり、損金経理により資産の評価損を計上できることになろう。