過年度遡及会計では償却費の計算誤りや有価証券の評価損も「修正再表示」が損金経理に

 10月20日付けで国税庁から公表された過年度遡及会計基準の税務処理に関するQ&Aでは、別表調理に加えて、損金経理や修正経理の取扱いを示している。

 損金経理については、減価償却資産の過年度の減損損失計上漏れについて誤謬訂正をした場合、「修正再表示」をもって損金経理と認める例が示されている(問6)。

 同会計基準の適用に関しては、減損損失の計上漏れ以外の償却費の計算誤りによる計上漏れや上場有価証券の評価損の計上漏れ等の修正についても修正再表示によって損金経理を行ったものと取り扱われることが本誌の取材により判明した。
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