リース資産の固定資産税の申告・納税は会計基準変更後もリース会社が対応~固定資産税の改正は貸し手側に関する少額リース資産の課税対象外の範囲のみ

 平成20年4月1日からのリース会計基準の変更により、所有権移転外ファイナンスリースの会計処理が基本的に売買処理に一本化されること等に伴い、国税では借り手側の処理として、リース物件をリース期間定額法で減価償却することになる等の改正が行われた。

 その一方で、固定資産税での借り手側の取扱いでは、見直しは行われず、申告や納税は従前どおり貸し手側のリース会社が行うことになる。

 なお、会計基準の変更による固定資産税での改正は、契約したリース物件の取得価額が20万円未満の場合、リース会社において、従前どおり申告・課税対象資産から外れるように整備されたことのみで、借り手側に特段の影響はない。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン