上場株式等の損益通算は平成21年分から実施~金融証券税制 20年度税制改正で対応

 このほど公表された平成21年度税制改正大綱で、上場株式等の譲渡所得と配当所得の軽減税率(所得税7%、住民税3%)を3年延長する措置が講じられた。

 これにより、平成21年分から500万円超の譲渡所得、100万円超の配当所得がある場合は本則の20%の税率に戻す措置は廃止され、軽減税率が維持される見通しだ。

 一方、平成21年分からの変更点として、上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算が可能になる。金融所得課税の一体化に向けて、新たに譲渡損失と配当所得の損益通算ができる点は、基本的に平成20年度税制改正で必要な措置を講じている。
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