ハズレ馬券訴訟 最高裁がソフトウエアの使用なしでも雑所得と判断

馬投票券に係る収益の所得区分に係る事件で最高裁判所は12月15日、基本通達で示した「ソフトウエアの使用」がなくても、雑所得に該当する判決を下した。

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