国税庁へ取材 フリーランスの旅費交通費立替払いで源泉不要のケース

 事業者が業務委託した税理士やデザイナーなどに支払う旅費交通費は,報酬と同様に源泉徴収するのが原則で,例外として会社が交通機関等に直接支払う場合に限り,源泉徴収が要らない。最近,委託先のフリーランスに支払う旅費交通費の源泉徴収漏れが目立っているが(No.3603),フリーランス自身が旅費交通費を支払っても一定の場合,源泉徴収しなくても問題視されないことがわかった。

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