特定親族特別控除 本誌フローチャートで令和7年分と8年分以降の適用関係を判定

令和7年度改正では、大学生年代の子等(特定親族)を有する特定親族特別控除が創設された( №3850 等)。特定親族を有する親等が給与所得者の場合、令和7年分の所得税は同年12月1日以後の年末調整で適用できる。令和8年分以後は、毎月等の給与等の源泉徴収でも適用可能だが、源泉徴収の場合は、特定親族が「源泉控除対象親族」に該当する必要がある。7年分と8年分以降の源泉徴収事務における適用判定フローチャートを紹介する(6頁)。

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