消費税率引上げ経過措置 申告書作成業務の具体的事例をQ&Aで紹介

税理士報酬のうち,一定の状況下での申告書などの作成業務は,消費税の「工事の請負等の税率等に関する経過措置」が適用される(№3548)。顧問先の申告書の引渡しが消費税率引上げの10月1日以後でも,適用される税率は旧税率8%となる。顧問先との契約に自動継続条項が設けられている場合における同経過措置の適用関係など,実務家からの疑問をQ&Aで紹介する。

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