国税庁は11月16日、資産課税課情報17号(19年9月18日)で「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)を公表した。
さる6月22日付けで一部改正が行なわれた株式や土地・建物等の譲渡所得に関する3件の通達((1)租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて、(2)所得税基本通達の制定について、(3)租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて)について、その主な項目をあげて改正趣旨を説明しているもの。
平成19年度税制改正では、会社法や信託法、金融商品取引法などに対応した改正が行われているが、信託法対応では株式だけでなく、土地・建物等の譲渡に関する取扱いについても多数の項目が整備されている。また、減価償却制度改正に伴い、非事業用資産の譲渡所得計算上の減価償却費についての項目も新設されているので留意しておきたい。