本誌No.3017で既報のとおり、法人事業税の外形標準課税付加価値額にリースに係る支払・受取利子が含まれるか否かについては、実際の課税主体である地方公共団体の執行に委ねられた形となっていた。
そこで、これについて本誌が、東京・大阪・愛知等の大都市を抱える各都府県当局に確認したところでは、多くの団体が、会計の要請等に応じて企業が入手する利息計算明細書の類は「契約書等」に該当し、そこに示された利息相当額を外形標準課税の付加価値額に含める旨の執行を行う意向を有していることが明らかとなった。
本誌では追って全国各団体の状況を確認するが、今のところは多くの自治体が同様の姿勢で執行に取り組むものと見られるだけに、外形標準課税の企業側担当者は申告に当たって留意すべきところだろう。