ゴルフ場用地の固定資産税 現況に応じた区分評価~固定資産評価基準の一部改正告示で取扱いを統一・明確化

 近く告示される固定資産評価基準の一部改正で、ゴルフ場等用地の評価方法等が見直されることになった。

 先のパブコメで示された告示改正案では、ゴルフ場の用に供する一団の土地であっても、その効用を果たす上で必要がないと認められる部分を除くとしている。この規定が評価基準に明示されることで、ゴルフ場の用に直接供さない樹林地等が別の地目で評価されれば、ケースによっては固定資産税額の軽減につながってくる。

 これまで一部運用レベルで対応されてきたものだが、評価基準で統一的な取扱いはなかったため、資産評価システム研究センターの調査研究でも問題点が指摘されていた。パブコメの結果公示を経て、8月頃には総務省から評価基準の改正が告示される予定で、平成21年度分の固定資産税から適用される。
  • PRESSLINKS230921

  • 企業懇話会 リニューアル

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン