地域未来投資促進税制 初年度は事業計画の事後承認でも適用可

業種に制限がなく、大企業の適用も排除されていない"地域未来投資促進税制" の適用は、地域未来投資促進法の施行日である7月31日以後の一定の設備投資からとなるが(No.3469・16頁)、設備投資の前に,事業者が一定の事業計画を作成し、都道府県の承認と主務大臣の確認を受けている必要がある。

しかし、適用初年度の平成29年度における設備投資の着工については、一定の状況のもとで、その着工後からの事業計画の承認等でも容認されるという。

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