詳報・同族会社行為計算否認事件の最高裁判決

既報のとおり( №3701 )、同族会社の行為計算否認規定の適用の是非を巡る事件では、国側の上告が棄却され、納税者側の勝訴が確定した。同否認規定の「不当性要件」は原審と同様の解釈だが、本件で問題となった借入れだけでなく、一連の取引全体を踏まえて経済的合理性の有無が判断された点が注目される(8頁)。

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