個人事業主の定額減税 扶養親族等の異動がある場合は11月に再度の減額申請可

個人事業主に係る所得税の定額減税について、同一生計配偶者と扶養親族の減税額について予定納税額から控除を受ける場合は、減額申請を行う必要がある( №3806 等)。6月30日の現況で判定する7月減額申請の期限は7月31日となる。7月1日以後に結婚や子の出生により同一生計配偶者・扶養親族の異動が生じ、減税額が増えるケースも想定される。このような場合には、次の予定納税期の11月減額申請で再度控除を受けることができる(4頁)。

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