来年1月1日時点で日本が締結している8カ国との租税条約がMLIにより改正されます

BEPS防止措置実施条約(the Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS :MLI)は、「受諾書」をOECDに寄託した日から「3か月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日」に発効します。

日本は、既報のとおり、9月26日に寄託→来年1月1日発効の運びとなります。

一方、現在MLIの枠組みに参加している国・地域中、来年1月1日時点で発効する国・地域は、15カ国地域ありますが、このうち、わが国がMLIの対象国としているのはオーストラリア、フランス、イスラエル、ニュージーランド、ポーランド、スロバキア、スウェーデン、英国の8カ国です。 

即ち、日本においてMLIが発効する来年1月1日時点で、これら8カ国との現行の租税条約は、各国がポジションペーパーで表明している項目で日本のポジションと合致する項目につき改正が行われることになります(10月2日現在)。

※財務省HP「BEPS防止措置実施条約に関する資料」

提供元:kokusaizeimu.com

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