損金に算入した外国税額は当初申告要件の廃止によって事後的に税額控除とすることが可能に

 平成23年12月改正による、いわゆる当初申告要件の廃止によって、法人税では、所得税額控除や外国税額控除を事後的に適用することが可能となった。

 ところで、法人が課された源泉所得税や外国源泉税等については、税額控除のほか、損金算入による方法も認められている。税負担としては、一般的に税額控除方式の方が有利となるが、従前は、当初申告で損金経理方式をとった場合には、事後に税額控除方式で申告をやり直すことはできなかった。

 しかし、当初申告要件が廃止されたため、税額控除方式の方が有利であれば更正の請求によって税額控除方式を適用することができることが分かった。
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