現時点で法人が減価償却資産と判断した美術品は全法人が申告対象に

 既報のとおり、法人税基本通達の改正により100万円未満などの一定の美術品等は、平成27年1月1日以後開始する事業年度から減価償却資産として取り扱われることから、平成27年度の償却資産申告における対応方法がどうなるか注目されていた。

 本誌が確認したところ、平成26年より前の既存資産は、前年前の取得資産で新たに課税されるものとして、経過年数分の価値の減少を考慮したものを評価額とすることがわかった。

 改正通達の適用開始事業年度に償却資産の賦課期日が含まれる12月決算法人だけでなく、3月決算法人でも、現時点において、改正通達の適用初年度(27.4.1~28.3.31)で美術品等が減価償却資産に該当すると判断をしている場合には申告の対象となる。
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