生産性向上設備投資促進税制と国庫補助金等の圧縮記帳特例との適用で、取得供用後の事業年度で圧縮記帳を予定している場合には補助金等の交付予定額を控除した後の金額を取得価額として税額控除限度額を計算する。
措置法通達では、実際の取得価額で税額控除を行った場合には供用年度後の事業年度で圧縮記帳は適用できないこと、例えば、機械装置は1台又は1基の取得価額が160万円以上とされるが、こうした最低取得価額についても実際の取得価額から交付予定額を控除して判定することとされた。
特定機械装置等で、かつ「特定生産性向上設備等」に該当するものを取得等した場合に適用できる中小企業投資促進税制の上乗せ措置も同様だ。