個人の仮想通貨取引 取得価額の算出方法や分裂時の取扱いが明らかに

既報のとおり(No.3485)、国税庁は12月1日、仮想通貨に関する所得計算の取扱いを公表した。既に、ビットコインの所得区分については原則雑所得となることを明示していたが(No.3474)、今回、仮想通貨全般の取扱いとして、複数回購入した場合の取得価額の算出方法や、分裂した場合の取扱いなどが明らかにされた。

  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン