本誌オリジナル マイカー通勤手当の非課税限度額の引上げ対応Q&A

 既報(No.3333)の通り、所得税法施行令の一部を改正する政令が10月17日に公布され、マイカー通勤手当の非課税限度額が引き上げられた(10月20日施行)。

 改正後の新規定は平成26年10月20日から適用されるが、経過措置により、4月1日以後に受けるべき通勤手当にも遡及適用される。この点、施行日前に既に支払われた通勤手当については、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる税額を年末調整で精算することになる。この際の精算手続については、国税庁から既に詳細な資料が公表されているが、例えば、新規定への対応が間に合わず、政令の施行日(10月20日)以後に旧規定で源泉徴収してしまった場合にも年末調整で精算できるのか等、資料に記載のない点について疑問も生じているようだ。

 そこで本誌では、マイカー通勤手当の非課税限度額引上げに関して、留意すべき点をQ&A形式でまとめてみた。
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