所得税基本通達の解説では退職所得となる特定譲渡制限付株式の説明も

国税庁は9月26日、28年度改正に係る所得税基本通達の解説を公表した。通達では、特定譲渡制限付株式に係る所得について、株式が交付された者の退職に基因して譲渡制限が解除されたと認められれば、退職所得となることが示されていた(No.3417)。
この通達に対する解説では、退職所得となる場合の詳しい内容が記されている。

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