贈与税の課税処分を取消した8月23日の東京地方裁判所の判決が確定した。課税庁サイドは法務当局との協議により控訴する理由がないと判断、本件は東京地裁判決で納税者の勝訴が確定することとなった(本誌No.2983)。
この事件により、国側がみなし贈与課税の根拠とした負担付贈与通達について、今後何らかの影響があるのか注目されたが、国税庁では同通達による取扱いは従来どおりであるとしており、通達の見直しや廃止などといった対応はないことが確認された。
本件が納税者勝訴で確定したからといって、相続税評価額相当額かそれ以上、あるいは時価の80%程度の対価であればみなし贈与課税の適用はない、ということにつながるものではないので注意したい。