インボイス制度下におけるリバースチャージ対象取引に係る仕入税額控除の対応方法

 事業者向け電気通信利用役務の提供については,いわゆるリバースチャージ方式が採用されている。令和5年10月からのインボイス制度下において,リバースチャージ対象取引に係る消費税の申告・納税・仕入税額控除について,どのような対応を求められるのか。インボイス制度下における影響をまとめた。

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