税制改正 ポイントの取扱いは通達で明らかに

税制改正大綱では収益認識の額について、「値引き及び割戻しについて、客観的に見積られた金額を収益の額から控除することができる」とされたものの、2月2日国会提出の法人税法改正案では条文化されなかった。本誌の取材によれば、「資産の販売等に係る収益の額を実質的な取引の単位に区分して計上できることとする」という点と併せて、国税庁の通達で明らかにされるようだ。これには収益認識基準案で新たな会計処理が示されたポイント制度の取扱いも含まれる。

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