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2024/09/13 17:00
令和6年度改正により、払込資本の額が50億円超の親法人の100%子法人等に係る資本金と資本剰余金を合わせた払込資本の額が2億円を超える場合には、外形標準課税の対象となる( №3809 )。資本剰余金の配当に伴い減少した分を加算して払込資本の額を判定することから、欠損填補などの払込資本の額の減少取引と配当加算措置の適用関係を取り上げる(4頁)。