平成18年度に大幅改正された役員給与の損金算入等について、国税庁では同庁HPで示した質疑応答の中で柔軟な対応を示している。
これに加えて、さらに本誌がこのほど確認したところでは、出向者の給与負担金についても、一旦定めた決議等の後に給与負担金の額に変動が生じるような事態が生じたとしても、その原因が出向元法人のベースアップ等である場合には、引上げ後の給与負担金も“定期同額”の通常改定として役員給与の損金算入規定が適用されることとなるようだ。
こうした事由で給与負担金額が変動するケースは少なくないだけに、今回確認された対応は実務上重要なポイントとなろう。