本誌オリジナルQ&A~平成25年度の耐用年数省令改正で廃棄物処理業のブルドーザー8年

 25年度改正では、従来から使用実態とかけ離れていた廃棄物処理業が使用するブルドーザーなどの自走式作業用機械設備の耐用年数について、見直しが行われた。

 産業廃棄物業用の設備として使用されるブルドーザーやパワーショベルの耐用年数はこれまで「17年」が適用されてきたが、短期間で更新されている実態等を踏まえ8年に短縮された。

 平成20年度改正で別表二の機械及び装置の耐用年数表が大幅に見直され建設業用が6年とされたが廃棄物処理業用では17年となっていた。
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