非上場株式等の相続税の納税猶予に係る経済産業大臣の認定要件では、納税猶予の対象となる会社の後継者は会社が決定した個人1名(円滑化規則15条)に限るとされ、被相続人が複数の会社を経営している場合の規定は特に設けられていない。
だが、すべての会社を1人に承継させずに、各社で後継者が違っても経済産業大臣の認定は受けられるという。
一方、各社で別の後継者を決める場合、納税猶予額の計算も、特段規定が設けられていないものの、後継者ごとに、猶予額の計算式(No.3083・No.3084参照)で計算すればよく、先般公表された措置法関係通達でも留意的に示されている(措通70の7の2-16)。