最高裁 満期保険金に係る一時所得から控除される保険料を巡る裁判で国側勝訴の逆転判決

 1月13日、最高裁判所は、役員が受け取った養老保険の満期保険金に係る一時所得の計算上、法人が負担した保険料を控除できるか否かが争われた裁判の上告審で納税者の主張を退ける判決を言い渡した。

 原告側は、改正前の所得税法施行令の規定振りや通達の文言から保険料の全額を控除できると主張、一審二審とも原告が勝訴していた。

 最高裁は、所得税法34条2項の趣旨・目的からは法人が負担した保険料は、「収入を得るために支出した金額」には該当しないと判断した。16日にも同旨の最高裁判決が下されている。
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