消費税引上げに伴う経過措置と住宅ローン控除~旧税率が適用される住宅借入金は拡充策を適用されず

 平成25年度税制改正では、消費税率の引上げに伴う住宅対策の一環として、住宅ローン減税の拡充がなされた(措法41、41の3の2等)。

 例えば、一般の住宅等に係る住宅ローン控除について、居住年が平成26年4月~29年12月の場合には、最大控除額が400万円に広がるが、この拡充策が適用されるのは消費税率が8%または10%の場合に限られる。

 建築業界の一部には誤解もあるようだが、住宅の工事等の請負等では指定日(平成25年10月1日)前の契約分は、工事の請負等に関する経過措置により旧税率が適用される。旧税率が適用される場合には、平成25年と同じ特例内容となり、居住年が平成26年4月~平成29年12月であっても、住宅ローン控除の拡充策は不適用となるので注意されたい。
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