国税庁 電子取引の一問一答でネットバンキングの振込の取扱い示す

国税庁は6月30日、令和4年度改正等に対応した電子帳簿保存法に係る改正通達と一問一答を公表した。改正通達では、副業等に係る「雑所得を生ずべき業務」の前々年分の収入が300万円超となる場合の電子データ保存の取扱いを追加。一問一答のスキャナ保存関係では、印紙貼付書類もスキャン後に即時廃棄できる旨を明記し( №3706 )、電子取引関係では、既報のとおり( №3677 )、ネットバンキングを利用した振込等の扱いが示されている(2頁)。

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